2025.12.1

自転車の歩道通行ルールと青切符の扱い

2025.12.1

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Yahoo!ニュースの記事は、青切符導入後を想定した自転車のルールに関する解説をクイズ形式で紹介している。

警察庁「自転車ルールブック」によれば、一般的な普通自転車は「車道通行」が原則であり、歩道通行は限定的だと説明している。

歩道通行が認められるのは「普通自転車歩道通行可」を示す道路標識・道路標示がある場合、13歳未満、もしくは70歳以上、一定の身体障害を有する人が運転する場合、あるいは車道の状況に照らしてやむを得ないと認められる場合のみである。

ただ単に歩道を通行しているケースではまず「指導警告」が行われ、取り締まりの対象になることは原則ないとされる。

一方で「スピードを出して歩道を通行し、歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合」や「警察官の警告に従わず、そのまま歩道通行を継続した場合」には取り締まりの対象になり得る。

その場合、警察庁の資料「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」によると、反則金は「6000円」と明記されている。

青切符の処理は16歳以上による自転車の反則行為に対して行われ、違反が認められると青切符と納付書が交付される。

納付書を持参して銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付すれば刑事手続に移行せず、起訴や前科にはならないが、仮納付しなかった場合は通告を受けた翌日から原則10日以内の対応や、最終的に刑事手続に移行する可能性があると説明している。

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